生活習慣病に係る加算の変更について
生活習慣病を診療した際の加算が特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料に変更されました
従来、生活習慣病である高血圧症、糖尿病、脂質異常症の診療時には、特定疾患療養管理料という加算が算定されていました。しかし令和6年6月の診療報酬改定により、その仕組みが少し変わりました。これら3疾患は特定疾患療養管理ではなく生活習慣病管理の下で診療され、生活習慣病管理料という加算が算定されることになりました。生活習慣病に特化して個々の患者さんに応じて療養計画を立て、それを患者さんと共有しながら診療していく形です。動脈硬化、ひいては脳梗塞や心筋梗塞などの大きな病気を予防するため、引き続き生活習慣病の克服に患者さんとともに取り組んでまいります。
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経鼻内視鏡、内視鏡、胃カメラ
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